居宅介護・介護予防支援事業所
(老人介護支援センター)

居宅介護・介護予防支援事業所とは

お住まいの区役所で要介護認定の申請を行い、要支援・要介護の認定を受けた方が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーがご本人・ご家族からの委託を受けて、心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整をおこなっています。 
また、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

例えば

 ケアプラン作成 サービス事業者の紹介と手続き 介護保険の給付管理 福祉用具・レンタルに関する代行手続き
 住宅改修及び購入に関する相談と代行手続き 医療・看護・介護でのアドバイス 施設入所に関する相談と紹介 更新認定に関する申請手続きの代行業務
 ※ご相談は無料です。 
 ※個人のプライバシーは厳守致します。 
 ※電話・訪問での相談を受け付けています。
施設概要

 

施設名

居宅介護・介護予防支援事業所 

 TEL

075-813-1200

 FAX

075-813-1201

営業日

月曜日~金曜日 8:45~18:00
土曜日(午前中)

介護認定の申請手順

01.
要介護認定の申請

各区役所・支所または居宅介護・介護予防支援事業所へお申し込みください。  
・介護保険被保険者証   ・老人保険医療受給者証  ・かかりつけ医の氏名と住所が分かる物 
※京都市の場合は、居宅介護・介護予防支援事業所にて申請代行をいたします。

02.
訪問調査

京都市より委託された調査員が直接ご家庭へ訪問し、介護が必要な状態かどうかについて全国共通の調査項目に基づき調査いたします。その結果をコンピュータにて判定(一時判定)をおこないます。

03.
かかりつけ医の意見書

かかりつけ医から、心身の状態や病状など医学的な見地から意見書を書いてもらいます。 
※当方より主治医へ依頼させていただき無料です。

04.
審査・判定

訪問調査結果(一次判定、特記事項等)とかかりつけ医の意見書をもとに保健・福祉・医療の専門家で構成する「京都市介護認定審査会」にてどの程度の介護を必要とするかの区分(要介護状態の区分)について、審査・判定(二次判定)をおこないます。

05.
認定

要介護認定の申請から原則30日以内にご本人に通知いたします。 要支援・要介護1~5のいずれかの区分で判定された方は、各区分ごとの利用限度額に応じて介護保険サービスが利用できます。 
ただし、自立と判定された方は非該当となり介護保険サービスの利用はできません。その方へは、京都市の福祉施策を紹介させていただきます。

06.
介護サービス計画

要介護区分に応じて、本人・家族との相談で介護サービス計画を作成し、サービス事業者の紹介と申込み手続きも代行いたします。