◇居宅介護支援事業所とは、
 
寝たきりや認知症のお年寄りを、在宅で介護されているご家族が気楽に専門家に相談できる身近な窓口です。また、介護保険制度の身近な窓口としても、介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人・ご家族からの委託を受けて、サービス事業者との連絡調整と紹介などをおこなっています。
(例えば)
 ・ケアプラン作成。
 ・サービス事業者の紹介と手続き。
 ・介護保険の給付管理。
 ・福祉用具・レンタルに関する代行手続き。
 ・住宅改修及び購入に関する相談と代行手続き
 ・医療・看護・介護でのアドバイス。
 ・施設入所に関する相談と紹介。
 ・更新認定に関する申請手続きの代行業務。
                  など

 ※ご相談は無料です。
 ※個人のプライバシーは厳守致します。

 ※電話・訪問での相談を受け付けています。
               











 
@要介護認定の申請 ※当方在宅介護支援センターにて受付中
  各区役所・支所または居宅介護支援事業所へ直接お申し込み下さい。
   (必要な物)・介護保険被保険者証   ・老人保険医療受給者証
         ・かかりつけ医の氏名と住所が分かる物
   ※京都市の場合は、居宅介護支援事業所にて申請代行をいたします。

 
A訪問調査
  
京都市より委託された調査員が直接ご家庭へ訪問し、介護が必要な状態かどうかについて全国
 共通の調査項目に基づき調査いたします。
  その結果をコンピュータにて判定(一時判定)をおこないます。

 
Bかかりつけ医の意見書
  
かかりつけ医から、心身の状態や病状など医学的な見地から意見書を書いてもらいます。
  ※当方より主治医へ依頼させていただき無料です。

 
C審査・判定
  
訪問調査結果(一次判定、特記事項等)とかかりつけ医の意見書をもとに
  保健・福祉・医療の専門家で構成する「京都市介護認定審査会」にてどの
  程度の介護を必要とするかの区分(要介護状態の区分)について、審査・
  判定(二次判定)をおこないます。

 
D認定
  
要介護認定の申請から原則30日以内にご本人に通知いたします。
  要支援・要介護1〜5のいずれかの区分で判定された方は、各区分ごとの利用限度額に応じて
  介護保険サービスが利用できます。
  ただし、自立と判定された方は非該当となり介護保険サービスの利用はできません。その方へ
  は、京都市の福祉施策を紹介させていただきます。

 
E介護サービス計画
  
要介護区分に応じて、本人・家族との相談で介護サービス計画を作成し、サービス事業者の紹
  介と申込み手続きも代行いたします。

  ※居宅介護支援事業所は、本人・家族が自由に選択していただけます。
管理者 社会福祉法人壬生老人ホーム  
居宅介護支援事業所
壬生老人ホーム

TEL 075-813-1200 FAX 075-813-1201

営業日:月〜土(AM) 時間8:30〜18時00分

mbsien@joy.ocn.ne.jp